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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十五条 (普通肥料の輸入数量等の報告義務)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(普通肥料の輸入数量等の報告義務)

第二十五条

普通肥料の輸入業者は、毎年二月末日までに、普通肥料の銘柄別に、前年における輸入数量及び販売数量を農林水産大臣に報告しなければならない。

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