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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十四条 (普通肥料の生産数量等の報告義務)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(普通肥料の生産数量等の報告義務)

第二十四条

第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは第五条の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料の生産業者は、毎年二月末日までに、当該普通肥料の銘柄別に前年における生産数量及び販売数量を、当該普通肥料(登録を受けたものに限る。)の種類別に前年において当該普通肥料の生産に使用した原料及び材料並びに当該普通肥料に混入した異物の種類及び数量を農林水産大臣に報告しなければならない。

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