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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第三十五条 (提出書類の通数等)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(提出書類の通数等)

第三十五条

第一条の五又は第八条第一項の規定による申請書、第十条第一項から第四項まで又は第十条の二第一項の規定により提出する書面、第十条の三の規定による届出書、第十一条第三項の規定による届出書、第十六条第一項又は令第五条の規定による申請書、第二十条又は第二十一条の規定による届出書、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による報告書、第二十八条第一項の規定による届出書、第三十条第一項の規定による報告書及び第三十一条の規定による届出書は、正副各一通を提出しなければならない。

2第七条の二第二項第七条の三第二項第七条の四第二項及び第二十七条の規定による報告書は、一通を提出しなければならない。

3第一項に掲げる書面には、当該書面を提出する者が法人であるときにあつては、その代表者の氏名をその名称とともに併記しなければならない。

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