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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第一条の五 (登録又は仮登録の申請書の様式)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(登録又は仮登録の申請書の様式)

第一条の五

第六条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第五条第一項第七条の二第一項及び第七条の三第一項において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、登録の申請にあつては別記様式第一号、仮登録の申請にあつては別記様式第二号によらなければならない。

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