第二条
法第六条第一項第三号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に記載すべき保証成分量は、百分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、千分の一未満の表示をしてはならない。ただし、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素及び水溶性ほう素並びに家庭園芸用複合肥料の主成分については、この限りでない。
法第六条第一項第三号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に記載すべき保証成分量は、百分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、千分の一未満の表示をしてはならない。ただし、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素及び水溶性ほう素並びに家庭園芸用複合肥料の主成分については、この限りでない。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)に基づきされた登録又は仮登録の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録又は登録若しくは仮登録の却下がされていないものの処理(旧法第十条の登録証又は仮登録証の交付及び旧法第十六条第一項の登録又は仮登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。ただし、当該登録又は仮登録の申請に係る普通肥料がこの省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する指定配合肥料である場合には、この限りでない。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新の却下がされていないものに係る普通肥料がこの省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の更新の申請は、当該申請をした日にした指定配合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とみなす。
2この省令の施行の際現に登録又は仮登録を受けている普通肥料が新規則第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該普通肥料は、当該登録又は仮登録の有効期限までは、登録又は仮登録を受けた普通肥料とみなす。
この省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二に定める普通肥料であって平成十二年において生産又は輸入されたものに係る新規則第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条の四第一項の規定による報告については、これらの規定中「前年」とあるのは「平成十二年十月一日から同年十二月三十一日まで」とする。
この省令の施行前に第七条の規定による改正前の肥料取締法施行規則第十一条第二項の規定により都道府県知事に届け出られた名称及び所在地に係る略称は、第七条の規定による改正後の肥料取締法施行規則第十一条第二項の規定により農林水産大臣に届け出られた名称及び所在地に係る略称とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の肥料取締法施行規則の様式(第三項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現に改正法による改正前の肥料取締法第四条第一項若しくは第二項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受け、又は同法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出がされた普通肥料の保証票については、当分の間、新規則別記様式第九号から第十一号までに規定する文字及び数字の大きさによらないことができる。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に肥料取締法の一部を改正する法律による改正前の肥料取締法(次項及び次条において「旧法」という。)第四条各項の規定による登録を受けている普通肥料であって、肥料の品質の確保等に関する法律第四条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料に使用されるものに係るこの省令による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条の三の規定の適用については、原料として使用する普通肥料がその登録の更新を受けるまでは、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に旧法第四条各項の規定による登録を受けている普通肥料の登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に肥料の品質の確保等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録を受け、又は法第二十二条第一項の規定による届出がされている肥料であって、法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料に使用されるものについては、この省令による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条の三別表第一号ホの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。