(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)
第二条の二
法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。
- 一熔成けい酸りん肥
- 二菌体りん酸肥料
- 三けい酸加里肥料
- 四乾燥菌体肥料
- 五菌体肥料
- 六副産肥料
- 七熔成複合肥料
- 八熔成けい酸質肥料
- 九汚泥肥料
- 十水産副産物発酵肥料
- 十一硫黄及びその化合物
法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。