条文くん法令検索 AIに質問する

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の二 (植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)

第二条の二

第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。

  1. 熔成けい酸りん肥
  2. 菌体りん酸肥料
  3. けい酸加里肥料
  4. 乾燥菌体肥料
  5. 菌体肥料
  6. 副産肥料
  7. 熔成複合肥料
  8. 熔成けい酸質肥料
  9. 汚泥肥料
  10. 水産副産物発酵肥料
  11. 十一
    硫黄及びその化合物

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の二(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(保証成分量の記載方法) 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 目次 第二条の三(植物に対する害に関する栽培試験の成績) →