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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の三 (植物に対する害に関する栽培試験の成績)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(植物に対する害に関する栽培試験の成績)

第二条の三

第六条第一項第六号の植物に対する害に関する栽培試験の成績を申請書に記載する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 試験機関の名称及び所在地
  2. 試験担当者の氏名
  3. 試験の目的
  4. 試験の設計
    1. 肥料又はその原料の供試試料の種類及び名称並びに分析成績
    2. 供試土壌の土性、沖積土又は洪積土の別その他土壌の性質について必要な事項
    3. 供試作物の種類及び品種
    4. 施用の設計
    5. 試験区の名称
    6. 栽培方法
  5. 管理の状況
  6. 試験結果
    1. 発芽調査成績
    2. 生育調査成績
    3. 異常症状
  7. 考察
  8. 当該試験機関の責任者の証明

2前項第六号の試験結果にはそれを証明する供試作物の写真を添付しなければならない。

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