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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第三条 (仮登録の申請に要する栽培試験の成績)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(仮登録の申請に要する栽培試験の成績)

第三条

第六条第一項第九号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の栽培試験の成績を申請書に記載する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 試験機関の名称及び所在地
  2. 試験担当者の氏名
  3. 試験の目的
  4. 試験の設計
    1. 供試肥料の名称及び分析成績並びに対照肥料の種類(第十一条第八項第二号に規定する指定配合肥料又は同項第四号に規定する指定化成肥料の場合にはその旨)及び名称並びに分析成績
    2. ほ場試験の場合にあつてはその位置、田畑の別、地質、土性及び耕土の深さ、容器内試験の場合にあつては供試土壌の土性、沖積土又は洪積土の別その他土壌の性質について必要な事項
    3. 供試作物の種類及び品種
    4. 施用の設計
    5. 試験区の名称及び配置図
    6. 栽培方法
  5. 管理の状況
  6. 試験結果
    1. 発芽調査成績
    2. 生育調査成績
    3. 異常症状
    4. 収量調査成績
  7. 考察
  8. 当該試験機関の責任者の証明

2前条第二項の規定は、前項の栽培試験の成績について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件

この省令の施行の際現に旧法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の肥料取締法施行規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以内に普通肥料(この省令の施行の際現に登録若しくは仮登録を受け、又は指定配合肥料として届け出ているものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(第三項において「旧令」という。)の様式(第四項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現に旧法第四条各項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受け、又は同法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出がされた普通肥料の保証票に主成分を記載する方法については、当分の間、なお従前の例によることができる。

3旧法第四条各項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受け、又は同法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出がされた普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この省令の施行の際現に旧令に適合する保証票が付されているものが、施行日から起算して三年以内に肥料取締法の一部を改正する法律による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項又は第二項に掲げる普通肥料(施行日前に旧法第四条各項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受け、又は同法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出がされたものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、この省令による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則に適合する保証票が付されているものと見なす。

4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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