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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
昭和二十五年農林省令第六十四号
府省令
· 条文 51 件 ·
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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)
第一条の二
(有害成分を含有するおそれが高い普通肥料)
第一条の三
(指定混合肥料)
第一条の四
(指定土壌改良資材)
第一条の五
(登録又は仮登録の申請書の様式)
第二条
(保証成分量の記載方法)
第二条の二
(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)
第二条の三
(植物に対する害に関する栽培試験の成績)
第三条
(仮登録の申請に要する栽培試験の成績)
第四条
(申請書の記載事項)
第五条
(見本の提出)
第六条
(申請書の経由)
第七条
(手数料の納付方法)
第七条の二
(登録の申請に係る調査)
第七条の三
(仮登録の申請に係る調査)
第七条の四
(仮登録されている肥料の肥効試験)
第七条の五
(登録証及び仮登録証の交付の経由)
第七条の六
(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)
第八条
(登録又は仮登録の有効期間の更新の申請手続)
第九条
第十条
(登録又は仮登録を受けた者の届出手続)
第十条の二
(登録又は仮登録の失効の届出)
第十条の三
(指定混合肥料の生産業者及び輸入業者の届出様式)
第十一条
(保証票の様式及び添付方法)
第十一条の二
(保証票の記載事項)
第十二条
(書面の交付)
第十三条
第十四条
(やむを得ない事由)
第十五条
(農林水産大臣の許可する事故肥料)
第十六条
(事故肥料譲渡許可の申請)
第十七条
(事故肥料譲渡許可証)
第十八条
(事故肥料成分票の添付命令)
第十九条
(事故肥料成分票の様式)
第二十条
(特殊肥料生産業者及び輸入業者の届出様式)
第二十一条
(販売業務の届出様式)
第二十二条
第二十三条
第二十四条
(普通肥料の生産数量等の報告義務)
第二十五条
(普通肥料の輸入数量等の報告義務)
第二十五条の二
(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)
第二十五条の三
(肥料の購入又は販売に係る帳簿)
第二十六条
(職員の証明書)
第二十七条
(報告)
第二十八条
(国内管理人の届出様式)
第二十九条
(登録外国生産業者の通知手続)
第三十条
(国内管理人の報告義務)
第三十一条
(外国生産肥料の輸入業者の届出様式)
第三十二条
(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)
第三十三条
(法の適用の除外)
第三十四条
(権限の委任)
第三十五条
(提出書類の通数等)
別表
別表
(e-Gov)