(原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)
第一条
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第三条第一項第二号の農林水産省令で定める普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)は、次のとおりとする。
- 一菌体りん酸肥料
- 二魚廃物加工肥料
- 三乾燥菌体肥料
- 四副産動植物質肥料
- 五菌体肥料
- 六副産肥料
- 七液状肥料
- 八吸着複合肥料
- 九家庭園芸用複合肥料
- 十化成肥料
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第三条第一項第二号の農林水産省令で定める普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十一年三月二十五日から施行する。
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律(第二条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。