(有害成分を含有するおそれが高い普通肥料) 第一条の二 法第四条第一項第三号の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。一汚泥肥料二水産副産物発酵肥料三硫黄及びその化合物 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗