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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第一条の二 (有害成分を含有するおそれが高い普通肥料)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(有害成分を含有するおそれが高い普通肥料)

第一条の二

第四条第一項第三号の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。

  1. 汚泥肥料
  2. 水産副産物発酵肥料
  3. 硫黄及びその化合物

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