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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第四条 (申請書の記載事項)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(申請書の記載事項)

第四条

第六条第一項第十一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第四条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料(第一条に定める普通肥料を除く。)であつて農林水産大臣が指定するものにあつては、生産工程の概要
  2. 第一条に定める普通肥料にあつては、使用される原料、公定規格のうち使用される原料についての規格(次号及び第二十五条の二第一項において「原料規格」という。)への適合性が確認できる事項及び生産工程の概要
  3. 第一条の二に定める普通肥料にあつては、原料の使用割合、原料規格への適合性が確認できる事項及び生産工程の概要
  4. 肥料の固結、飛散、吸湿、沈殿、浮上、腐敗若しくは悪臭を防止し、その粒状化、成形、展着、組成の均一化、脱水、乾燥、凝集、発酵若しくは効果の発現を促進し、それを着色し、若しくはその土壌中における分散を促進し、反応を緩和し、若しくは硝酸化成を抑制する材料又は別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料を使用した普通肥料にあつては、その材料の種類及び名称並びに使用量
  5. 公定規格の定めのない普通肥料にあつては、原料の使用割合並びに生産工程及びその工程における化学反応の概要

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施行日前に旧法に基づきされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新の却下がされていないものに係る普通肥料が新規則第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の更新の申請は、当該申請をした日にした肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)に基づく指定配合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とみなす。

2この省令の施行の際現に旧法に基づき登録又は仮登録を受けている普通肥料が新規則第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該普通肥料は、当該登録又は仮登録の有効期限までは、新法に基づき登録又は仮登録を受けた普通肥料とみなす。

3この省令の施行の際現に新法第四条第二項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。)又は肥料取締法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第五号)による改正後の肥料取締法施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第一条の三に規定する農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合若しくはたばこ耕作組合連合会が旧法第四条第一項第三号の肥料であつて前項の規定に基づき登録を受けた普通肥料とみなされるものにつき交付されている登録証は、新法に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。

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