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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第五条 (見本の提出)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(見本の提出)

第五条

第六条第一項の規定により提出すべき肥料の見本の量は、登録又は仮登録を受けようとする肥料一件ごとに五百グラム以上でなければならない。

2前項の肥料の見本には、その容器の外部に次に掲げる事項を記載した票紙を付けなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
  3. 含有主成分量及び有害成分の含有量(第一条の二に定める普通肥料にあつては、有害成分の含有量)

3農林水産大臣は、第二条の二に定める普通肥料の登録の申請に係る普通肥料であつて植物に対する害に関する栽培試験の必要があると認めるもの並びに仮登録の申請に係る普通肥料であつて栽培試験の必要があると認めるものについては、当該試験に必要な最少量の見本の追加提出を命ずることがある。

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普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の肥料取締法施行規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以内に普通肥料(この省令の施行の際現に登録又は仮登録を受けているものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。

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