(農林水産大臣の許可する事故肥料)
第十五条
法第十九条第二項の規定により農林水産大臣が譲渡を許可する事故肥料は、法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは同条第四項本文、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて生産業者又は輸入業者の所有しているものとする。
法第十九条第二項の規定により農林水産大臣が譲渡を許可する事故肥料は、法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは同条第四項本文、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて生産業者又は輸入業者の所有しているものとする。