(やむを得ない事由) 第十四条 法第十九条第二項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、左の各号に掲げる場合とする。一吸湿、風化等の肥料の本質に基いて変質した場合二火災、雨もり、生産設備の故障その他これらに準ずる事故により変質した場合三荷粉又は容器の破損その他これに準ずる事故により異物が混入した場合 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗