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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第十四条 (やむを得ない事由)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(やむを得ない事由)

第十四条

第十九条第二項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、左の各号に掲げる場合とする。

  1. 吸湿、風化等の肥料の本質に基いて変質した場合
  2. 火災、雨もり、生産設備の故障その他これらに準ずる事故により変質した場合
  3. 荷粉又は容器の破損その他これに準ずる事故により異物が混入した場合

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