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肥料の品質の確保等に関する法律 第十六条の二 (指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

第十六条の二

指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する一週間前までに、輸入業者及び第四条第一項第一号から第三号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される指定混合肥料の生産業者にあつては農林水産大臣に、その他の生産業者にあつてはその生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 肥料の名称
  3. 第四条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料のいずれに該当するかの別
  4. 生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
  5. 保管する施設の所在地

2農業協同組合等が第四条第一項第一号又は第二号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される指定混合肥料(同項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されるものを除く。)の生産業者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

3指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は、第一項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

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