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肥料の品質の確保等に関する法律 第三十五条の三 (事務の区分)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(事務の区分)

第三十五条の三

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第四条第一項及び第三項、第六条第一項第七条第一項第十条第十二条第四項第十三条第十五条第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二第二十二条第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
  2. 第二十九条第四項第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
  3. 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
    1. 第十九条第二項の規定の違反に関する処分
    2. その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)
  4. 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
  5. 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)

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