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肥料の品質の確保等に関する法律 第三十一条 (行政処分)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(行政処分)

第三十一条

農林水産大臣は、生産業者又は輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、次項の場合を除き、これらの者に対し、その違反に係る肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は当該肥料の登録若しくは仮登録を取り消すことができる。

2都道府県知事は、その届出に係る販売業者、その登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定混合肥料の生産業者又はその届出に係る特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、これらの者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は生産業者について当該肥料の登録を取り消すことができる。

3農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をした普通肥料、指定混合肥料又は特殊肥料を通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められるに至つた場合において、その被害の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料について、農林水産大臣にあつてはその登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定混合肥料の生産業者又は輸入業者に対し、都道府県知事にあつては前項に規定する生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、その譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。

4農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、センターに肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用を制限し、又は禁止することができる。

5農林水産大臣は、第二十五条の規定に違反して異物が混入されたことにより植物に害があると認められるに至つた肥料又は通常の施用方法に従い施用する場合に植物に害があると認められるに至つた肥料を販売業者が販売している場合において、その被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、当該肥料の販売業務を行う事業場の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第二項及び第三項の規定による販売業者に対する処分をすべきことを指示することができる。

6第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

7第一項から第四項までの処分(登録又は仮登録の取消しを除く。)をしたときは、農林水産大臣にあつては全ての都道府県知事に、都道府県知事にあつては農林水産大臣及び全ての都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。

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