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肥料の品質の確保等に関する法律 第三十四条 (審査請求)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(審査請求)

第三十四条

第六条第一項の規定により都道府県知事の登録を申請した者は、都道府県知事がその申請をした日から五十日以内にこれに対するなんらの処分をしないときは、都道府県知事がその申請を却下したものとみなして、審査請求をすることができる。

2登録若しくは仮登録の申請に対する処分若しくはその不作為、第十三条の二第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の申請に対する処分若しくはその不作為、第三十一条第一項若しくは第二項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止の処分又は第三十一条の二の規定による命令の処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

3前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

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