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肥料の品質の確保等に関する法律 第三十五条 (適用の除外)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(適用の除外)

第三十五条

肥料を輸出するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合及び農林水産大臣の指定する肥料を工業用又は飼料用に供するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合には、農林水産省令の定めるところにより、この法律は、適用しない。都道府県知事の指定する肥料を工業用又は飼料用に供するため、当該都道府県の区域内において、生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合も、また同様とする。

2都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

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(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第六十一条の規定による改正前の肥料取締法第三十五条第二項の規定によりされている協議の申出は、第六十一条の規定による改正後の肥料取締法第三十五条第二項の規定によりされた通知とみなす。

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