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肥料の品質の確保等に関する法律
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肥料の品質の確保等に関する法律 第三十五条の二 (権限の委任)
昭和二十五年法律第百二十七号
法律
(権限の委任)
第三十五条の二
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
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