第三十四条
法第二十二条の三第一項に規定する農林水産大臣の権限で、その生産する事業場の所在地が一の地方農政局の管轄区域内のみにある生産業者、輸入の場所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある輸入業者又は販売業務を行う事業場が一の地方農政局の管轄区域内のみにある販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2法第二十九条第一項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限(法第二十二条の三第一項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、生産業者又は輸入業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3法第二十九条第二項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限(法第二十二条の三第一項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4法第三十条第一項に規定する立入検査等に関する農林水産大臣の権限(法第二十二条の三第一項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、生産業者又は輸入業者の事業場、倉庫その他肥料の生産、輸入、販売又は保管の業務に関係がある場所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5法第三十条第二項に規定する立入検査等に関する農林水産大臣の権限(法第二十二条の三第一項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6法第三十五条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。