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肥料の品質の確保等に関する法律 第二十二条の三 (指示等)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(指示等)

第二十二条の三

農林水産大臣は、第二十一条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項若しくは前条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」と総称する。)を表示せず、又は第二十一条第一項の規定により告示された同項第二号に掲げる事項若しくは前条第一項の規定により告示された同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」と総称する。)を遵守しない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該生産業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

2農林水産大臣は、前項の指示に従わない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。

3農林水産大臣は、第一項の指示を受けた者が当該指示に従わなかつた場合において、当該指示に係る表示事項又は遵守事項が、消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして農林水産大臣が定めるものに該当するときは、その者に対し、当該指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4農林水産大臣は、前項の規定による命令を受けた者(販売業者、都道府県知事の登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定混合肥料の生産業者又は特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者に限る。)が、当該命令に従わなかつた場合には、その旨を当該肥料の販売若しくは生産の業務を行う事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

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