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肥料の品質の確保等に関する法律 第二十三条 (販売業務についての届出)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(販売業務についての届出)

第二十三条

生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後二週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 販売業務を行う事業場の所在地
  3. 当該都道府県の区域内にある保管する施設の所在地

2生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その販売業務を廃止したときも、同様とする。

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