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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十一条 (販売業務の届出様式)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(販売業務の届出様式)

第二十一条

第二十三条第一項又は第二項の規定による届出は、別記様式第十五号による届出書を提出してしなければならない。

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