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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十一条 (販売業務の届出様式)
昭和二十五年農林省令第六十四号
府省令
(販売業務の届出様式)
第二十一条
法
第二十三条第一項
又は第二項の規定による届出は、
別記
様式第十五号
による届出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
肥料の品質の確保等に関する法律 第23条
別記
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様式第十五号
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第35条
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