(登録の基準)
第三条
法第十一条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一再生利用事業を行う者の特定肥飼料等の製造及び販売の実績からみて、当該再生利用事業の実施に関し生活環境の保全上支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 二受け入れる食品循環資源の大部分を特定肥飼料等製造施設に投入すること。
- 三
- 四
- 五再生利用事業により得られる特定肥飼料等の品質、需要の見込み等に照らして、当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されるおそれが少ないと認められること。
- 六受け入れる食品循環資源及び再生利用事業により得られる特定肥飼料等の性状の分析及び管理を適切に行うこと。
- 七特定肥飼料等製造施設については、次によること。
- イ運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
- ロ特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第九条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていること。
- イ
- 八肥料の品質の確保等に関する法律第二条第二項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第四条第一項の登録若しくは同法第五条の仮登録を受けていること又は同法第十六条の二第一項の届出(当該届出に係る同条第三項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていること、当該普通肥料を販売する場合には同法第二十三条第一項の届出(当該届出に係る同条第二項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていること。
2法第十一条第三項第二号の主務省令で定める基準は、特定肥飼料等製造施設の一日当たりの食品循環資源の処理能力が五トン以上であることとする。