(登録証明書の交付)
第四条
主務大臣は、法第十一条第一項の登録をしたとき、又は法第十二条第一項の登録の更新をしたときは、登録再生利用事業者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証明書を交付するものとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二登録の有効期限
- 三氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 四再生利用事業の内容
- 五再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地
主務大臣は、法第十一条第一項の登録をしたとき、又は法第十二条第一項の登録の更新をしたときは、登録再生利用事業者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証明書を交付するものとする。