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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 第四条 (登録証明書の交付)

平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(登録証明書の交付)

第四条

主務大臣は、法第十一条第一項の登録をしたとき、又は法第十二条第一項の登録の更新をしたときは、登録再生利用事業者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証明書を交付するものとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 登録の有効期限
  3. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 再生利用事業の内容
  5. 再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地

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