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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 第五条 (変更に係る届出)

平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(変更に係る届出)

第五条

第十一条第五項の変更に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 変更の内容
  4. 変更の年月日
  5. 変更の理由

2前項の場合において、当該変更の内容が前条第三号から第五号までのいずれかに該当するときは、当該登録再生利用事業者は、その所持する登録証明書を返納しなければならない。この場合において、主務大臣は、新たな登録証明書を作成し、当該登録再生利用事業者に対し、交付するものとする。

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