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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 第六条 (廃止に係る届出)

平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(廃止に係る届出)

第六条

第十一条第五項の廃止に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しなければならない。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 廃止の年月日
  4. 廃止の理由

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