(廃止に係る届出)
第六条
法第十一条第五項の廃止に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しなければならない。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三廃止の年月日
- 四廃止の理由
法第十一条第五項の廃止に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しなければならない。