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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 第二条 (申請書の記載事項)

平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(申請書の記載事項)

第二条

第十一条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特定肥飼料等の種類及び名称
  2. 特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日
  3. 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及びそれ以外の原材料の種類

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