(申請書の記載事項) 第二条 法第十一条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一特定肥飼料等の種類及び名称二特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日三特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及びそれ以外の原材料の種類 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗