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肥料の品質の確保等に関する法律 第四条 (登録を受ける義務)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(登録を受ける義務)

第四条

普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

  1. 化学的方法によつて生産される普通肥料(第三号から第五号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。)
  2. 化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第四号に掲げるものを除く。)
  3. 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。)
  4. 含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)
  5. 特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの
  6. 前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。)
  7. 前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)

2前項の規定は、次に掲げる肥料については、適用しない。

  1. 普通肥料で公定規格が定められていないもの
  2. 専ら登録を受けた普通肥料(前項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの
  3. 専ら登録を受けた普通肥料(前項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)及び登録を受けた普通肥料(同項第三号に掲げるものに限る。)若しくは特殊肥料(第二十二条第一項の規定による届出がされたものに限る。次号において同じ。)又はその双方が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの
  4. 登録を受けた普通肥料(前項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)若しくは特殊肥料又はその双方に、地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十一条第一項に規定する土壌改良資材(肥料であるものを除く。)のうち農林水産省令で定めるもの(以下「指定土壌改良資材」という。)が混入される普通肥料(混入に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、混入又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの

3都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(第十六条の二第二項において「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている第一項第六号に掲げる普通肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

4普通肥料を業として輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の登録を受けなければならない。ただし、第二項各号に掲げる普通肥料及び第三十三条の二第一項の規定による登録を受けた普通肥料については、この限りでない。

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普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この法律の施行の際現に旧法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以内に普通肥料(この法律の施行の際現に登録又は仮登録を受けているものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。

(登録に関する経過措置)
附則

前条の規定により登録の申請があった場合における当該肥料の登録については、新法第七条の規定の例によるものとする。この場合において、同条の規定の例により登録を受けたときは、この法律の施行の日において同条の規定により農林水産大臣の登録を受けたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(届出に関する経過措置等)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二条第二項に規定する特殊肥料又は旧法第四条第一項ただし書に規定する指定配合肥料の生産又は輸入の事業を開始した者が、施行日前に旧法第十六条の二第一項若しくは第二項又は第二十二条第一項の規定によりした届出は、新法第十六条の二第一項若しくは第二項又は第二十二条第一項の規定によりした届出とみなす。

2施行日以後に、新法第二条第二項に規定する特殊肥料若しくは新法第五条に規定する指定混合肥料の生産若しくは輸入又は新法第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料の輸入の事業を開始しようとする者は、施行日前においても、新法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の例により、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出ることができる。

3前項の規定による届出について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

5第二項の規定による届出がされた場合における新法第三十七条第一号の規定の適用については、当該届出の時に、新法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条第一項又は第三十三条の四第一項の規定による届出がされたものとみなす。

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