条文くん法令検索 AIに質問する

肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第五条 (事故肥料の譲渡許可の申請)

昭和二十五年政令第百九十八号政令
(事故肥料の譲渡許可の申請)

第五条

第十九条第二項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
  3. 肥料の所在地
  4. 事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び原料として配合した法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料の種類とする。)
  5. 譲渡しようとする肥料の数量及び主成分の含有量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び有害成分の含有量とする。)
  6. 事故の概要

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この政令の施行の際現に農業協同組合等が旧法第四条第一項第三号の肥料につき受けている農林水産大臣の事故肥料の譲渡許可及び前条の規定に基づき施行日以後に農業協同組合等が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の事故肥料の譲渡許可は、新法に基づき都道府県知事がした許可とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肥料の品質の確保等に関する法律施行令第五条(事故肥料の譲渡許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(都道府県知事の許可する事故肥料) 肥料の品質の確保等に関する法律施行令 目次 第六条(事故肥料譲渡許可証) →