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肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第四条 (都道府県知事の許可する事故肥料)

昭和二十五年政令第百九十八号政令
(都道府県知事の許可する事故肥料)

第四条

第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。

  1. 第四条第一項第七号又は第三項の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料
  2. 第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは第四項本文、第五条又は第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて販売業者の所有するもの
  3. 第十六条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料
  4. 第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて販売業者の所有するもの

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施行日前に新法第四条第二項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。)又は農業協同組合連合会等(以下「農業協同組合等」という。)が旧法第四条第一項第三号の肥料につき旧法に基づき農林水産大臣に対してした事故肥料の譲渡許可の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する許可又は不許可がされていないものの処理に関しては、なお従前の例による。

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