(都道府県知事の許可する事故肥料)
第四条
法第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。
法第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。
施行日前に新法第四条第二項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。)又は農業協同組合連合会等(以下「農業協同組合等」という。)が旧法第四条第一項第三号の肥料につき旧法に基づき農林水産大臣に対してした事故肥料の譲渡許可の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する許可又は不許可がされていないものの処理に関しては、なお従前の例による。