(事故肥料譲渡許可証)
第六条
都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。
- 一許可番号及び許可年月日
- 二氏名又は名称及び住所
- 三肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
- 四譲渡許可数量
都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。