(事故肥料成分票の添付命令)
第七条
都道府県知事は、法第十九条第二項の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。
- 一事故肥料成分票という文字
- 二肥料の名称
- 三主成分の含有量(法第四条第一項第三号並びに第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料にあつては、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量)
- 四事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所
- 五許可の年月日及び許可番号
2前項の事故肥料成分票の様式は、農林水産省令で定める。