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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第十九条 (事故肥料成分票の様式)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(事故肥料成分票の様式)

第十九条

前条及び令第七条第一項の規定により付すべき事故肥料成分票の様式は、別記様式第十三号によらなければならない。

2前条の事故肥料成分票には、他の事項又は虚偽の記載をしてはならない。

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