(事故肥料成分票の添付命令)
第十八条
農林水産大臣は、法第十九条第二項の規定による許可をするときは、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることがある。
- 一事故肥料成分票という文字
- 二肥料の名称
- 三含有主成分量(法第四条第一項第三号並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料にあつては、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量)
- 四事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所
- 五許可番号及び許可年月日