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地力増進法 第十一条 (土壌改良資材の表示の基準)

昭和五十九年法律第三十四号法律
(土壌改良資材の表示の基準)

第十一条

農林水産大臣は、植物の栽培に資するため土壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施される物(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する肥料にあつては、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことと併せて土壌に化学的変化以外の変化をもたらすことを目的として土地に施される物に限る。以下「土壌改良資材」という。)のうち、その消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、地力の増進上その品質を識別することが特に必要であるためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定める種類のものについて、その種類ごとに、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定め、これを告示するものとする。

  1. 原料、用途、施用方法その他品質に関し表示すべき事項
  2. 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して土壌改良資材を業として製造(配合、加工及び採取を含む。)する者(以下「製造業者」という。)又は土壌改良資材を業として販売する者(以下「販売業者」という。)が遵守すべき事項

2都道府県知事は、土壌改良資材の種類を示して、前項の表示の基準となるべき事項を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。

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