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地力増進法 第十四条

昭和五十九年法律第三十四号法律

第十四条

農林水産大臣は、第十一条第一項の規定により表示の基準となるべき事項が定められた種類の土壌改良資材について、表示事項が表示されていないものが広く販売されており、これを放置しては土壌改良資材の消費者の利益を著しく害すると認めるときは、政令で定めるところにより、農林水産省令で、製造業者又は販売業者に対し、当該土壌改良資材に係る表示事項を表示したものでなければ販売し、又は販売のために陳列してはならないことを命ずることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による命令をする場合には、当該表示事項に関し、現に前条の規定による命令をしている場合を除き、あわせて同条の規定による命令をしなければならない。

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