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地力増進法 第二十二条 (罰則)

昭和五十九年法律第三十四号法律
(罰則)

第二十二条

第十三条又は第十四条第一項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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