第二十三条 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗