(命令の変更又は取消し) 第十五条 農林水産大臣は、前二条の規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗