(都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者)
第二条
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。
- 一農業協同組合連合会
- 二地区たばこ耕作組合
- 三たばこ耕作組合連合会
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの政令による改正後の肥料取締法施行令第一条の三に規定する農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合又はたばこ耕作組合連合会(以下「農業協同組合連合会等」という。)が肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十号)及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)第四条第一項第三号の肥料につき旧法に基づきした登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録若しくは登録の有効期間の更新又は登録若しくは登録の有効期間の更新の却下がされていないものの処理(旧法第十条の登録証の交付及び旧法第十六条第一項の登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。