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肥料の品質の確保等に関する法律 第三条 (公定規格)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(公定規格)

第三条

農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。

  1. 次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料(次号に掲げるものを除く。)含有すべき主成分の最小量又は最大量、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項
  2. 次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料のうち、その原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難なものとして農林水産省令で定めるもの含有すべき主成分の最小量又は最大量、使用される原料、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項
  3. 次条第一項第三号及び第五号に掲げる普通肥料使用される原料、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項

2農林水産大臣は、公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の少なくとも三十日前までに、これを公告しなければならない。

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この法律の施行の際現にこの法律による改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)第四条第二項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。以下単に「農業協同組合」という。)が旧法第四条第一項第三号の肥料につき受けている農林水産大臣の登録及び前条の規定に基づき施行日以後に農業協同組合が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の登録又は登録の有効期間の更新は、当該登録の有効期間中は、新法に基づき都道府県知事がした登録又は登録の有効期間の更新とみなす。

2この法律の施行の際現に農業協同組合が旧法第四条第一項第三号の肥料につき交付されている登録証は、新法に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。

(登録の申請に関する経過措置)
附則

生産業者又は輸入業者は、公布の日から起算して七月を経過した日から、新法第六条の規定の例により、前条の省令で定める肥料について、農林水産大臣の登録の申請をすることができる。

附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第七条において「第一号施行日」という。)前にされた旧法第六条第一項の登録又は仮登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録又は仮登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、この法律による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第八条、第三十二条及び第三十三条の五第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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