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肥料の品質の確保等に関する法律 第二十二条 (特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

第二十二条

特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する一週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 肥料の種類及び名称
  3. 生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
  4. 保管する施設の所在地

2特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、また同様とする。

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(政令への委任)
附則

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