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肥料の品質の確保等に関する法律 第二十二条の二 (特殊肥料の表示の基準)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(特殊肥料の表示の基準)

第二十二条の二

農林水産大臣は、特殊肥料のうち、その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要するため、又はその消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質を識別することが特に必要であるため、その表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定める種類のものについて、次に掲げる事項を内容とする表示の基準を定め、これを告示するものとする。

  1. 施用上若しくは保管上の注意事項として表示すべき事項又は主成分の含有量、原料その他品質に関し表示すべき事項
  2. 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して生産業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項

2都道府県知事は、特殊肥料の種類を示して、前項の表示の基準を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。

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