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肥料の品質の確保等に関する法律 第二十一条の三 (特定普通肥料の施用の規制)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(特定普通肥料の施用の規制)

第二十一条の三

農林水産大臣は、第四条第一項第四号の規定により特定普通肥料が定められたときは、特定普通肥料の種類ごとに、農林水産省令をもつて、その施用の時期及び方法その他の事項について当該特定普通肥料を施用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。

2農林水産大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。

3特定普通肥料は、第一項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、施用してはならない。

4農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び環境大臣の意見を聴かなければならない。

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