条文くん法令検索 AIに質問する

肥料の品質の確保等に関する法律 第二十一条の二 (施用の制限)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(施用の制限)

第二十一条の二

肥料を施用する者は、特定普通肥料については、保証票が付されているもの(第十九条第三項の規定によりその譲渡又は引渡しが禁止されているものを除く。)でなければ、これを施用してはならない。ただし、試験研究の目的で施用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肥料の品質の確保等に関する法律第二十一条の二(施用の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(普通肥料の表示の基準) 肥料の品質の確保等に関する法律 目次 第二十一条の三(特定普通肥料の施用の規制) →