条文くん法令検索 AIに質問する

肥料の品質の確保等に関する法律 第二十一条 (普通肥料の表示の基準)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(普通肥料の表示の基準)

第二十一条

農林水産大臣は、普通肥料について、その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要すると認めるとき、又はその消費者が購入に際し品質若しくは効果を明確に識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質若しくは効果を明確に識別することが特に必要であると認めるときは、次に掲げる事項を内容とする表示の基準を定め、これを告示するものとする。

  1. 施用上若しくは保管上の注意事項として表示すべき事項又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために表示すべき事項
  2. 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して生産業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項

2都道府県知事は、その登録した普通肥料又はその届出に係る指定混合肥料について、前項の表示の基準を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肥料の品質の確保等に関する法律第二十一条(普通肥料の表示の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(保証票の記載事項の制限) 肥料の品質の確保等に関する法律 目次 第二十一条の二(施用の制限) →