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肥料の品質の確保等に関する法律 第二十九条 (報告の徴収)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(報告の徴収)

第二十九条

農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者からその業務又は肥料の施用に関し報告を徴することができる。

2農林水産大臣は、第十九条第三項第二十二条の三第三十一条第四項又は第三十一条の二の規定の施行に必要な限度において、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。

3都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。

4都道府県知事は、第一項又は前項の規定による報告を徴した場合において、生産業者、輸入業者若しくは販売業者が表示事項を表示せず、若しくは遵守事項を遵守していないこと、又は第十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していることが判明したときは、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

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